2025年02月26日
手付金について
不動産売買契約における手付金:法的考察と実務上の留意点
皆様、こんにちは。福島不動産の福島です。
不動産取引は、お客様にとって人生における大きな決断の一つです。
特に、手付金は契約成立の重要な要素であり、買主様・売主様双方にとって慎重に扱うべきお金です。
そこで今回は、手付金について、不動産売買の専門家としての視点から、法的考察と実務上の留意点を分かりやすく解説いたします。
1. 手付金の法的性質
手付金は、民法第557条に規定される「手付」の一種であり、以下の3つの法的性質を有します。
- 証約手付: 契約締結の証拠としての意味を持ちます。
- 解約手付: 買主様が手付金を放棄し、または売主様がその倍額を償還することで、契約を解除できる権利を留保する意味を持ちます。
- 違約手付: 買主様が契約上の義務を履行しない場合、手付金は違約金として扱われます。
2. 手付金の額
手付金の額は、法律で上限が定められているわけではありません。
しかし、実務上は売買代金の5%~10%程度が目安とされています。
もっとも、手付金の額は、お客様(買主様・売主様)間の合意によって自由に決定することができます。
自己資金が少ない場合等もお気軽にご相談ください。
3. 手付金に関する留意点
手付金の交付時期: 手付金は、売買契約締結時に交付されることが一般的です。
手付金の保全: 手付金は、売買代金の一部に充当されますが、契約解除の場合には返還される必要があります。
そのため、手付金の保全措置などを講じることが望ましい場合があります。
弊社では、お客様に安心して取引いただけるよう、しっかりとご説明いたします。
手付解除: 手付解除を行う場合、民法上の要件を満たす必要があります。
特に、売主様が手付解除を行う場合には、倍額の償還が必要となる点に留意が必要です。
弊社では、手付解除に関する手続きや注意点について、お客様に丁寧にご説明いたします。
4. 紛争事例
手付金に関する紛争は、以下のようなケースで発生しやすいです。
- 契約解除時の手付金返還: 契約解除の理由や、手付解除の可否を巡る争い
- 手付金の額: 手付金の額が過大であるとして、その減額を求める争い
- 手付金の保全: 手付金の保全措置が講じられていないことによる、売主様の支払不能リスク
結論
手付金は、不動産売買契約において重要な役割を果たす金銭です。
その法的性質と実務上の留意点を理解し、適切な対応をとることで、安全かつ円滑な不動産取引を実現することができます。
弊社は、お客様の不動産取引を全力でサポートいたします。
手付金に関するご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
よくある質問
よく頭金のことですね!、と言われますが、違います。
頭金とは、住宅ローンを利用して不動産を購入する際に、買主様が自己資金で支払う金額のことです。 頭金は、住宅購入価格から住宅ローン借入額を差し引いた金額となります。
手付金は、売買契約締結時に支払われるのに対し、頭金は住宅ローン実行時に支払われます。
住宅購入全体の資金計画を行い、住宅ローンを利用する額と自己資金の額をしっかりと把握しましょう!