2026年01月26日

不動産購入の「税金」完全ガイド! 買う時・住んだ後の賢い向き合い方

マイホームの検討を始めると、物件価格だけでなく「税金」についても不安になりますよね。
「いつ、どのタイミングで払うの?」「結局、総額でいくら用意すればいいの?」
そんな疑問を解消し、安心して家探しを進めていただくために、福島不動産が不動産にまつわるお金の知識を徹底解説します。

1. 【購入時】にかかる税金と諸費用

物件の売買契約から引渡しまでに発生する費用です。これらは「諸費用」として、あらかじめ資金計画で準備・確認しておく必要があります。

① 印紙税
不動産売買契約書や住宅ローンの契約書に印紙を貼り、消印することで納付します。現在は軽減措置が適用されています。

② 登録免許税(名義や権利を記録する税金)
登記の際に国に納める税金です。主に以下の3つの項目に分かれます。

所有権保存登記:新築建物を初めて登記する際。

所有権移転登記:土地や中古住宅の名義を変更する際。

抵当権設定登記:住宅ローン利用時、銀行の権利を記録する際。

★ポイント:一定の条件(床面積など)を満たせば、これら全ての税率が引き下げられる軽減措置があります。

③ 不動産取得税
購入から半年〜1年後くらいに福島県(県税事務所)から通知が届く税金です。新築等の軽減措置により実質0円になることも多いですが、要件の確認が必要です。

④ 消費税(建物代金・仲介手数料など)
不動産取引では、何に消費税がかかり、何にかからないのかを整理することが大切です。

土地の代金:非課税です。

建物の代金:売主が不動産会社(法人の場合)は、建物価格に消費税10%が含まれています。

※事業用物件について:店舗や事務所、賃貸用アパートなどの「事業用物件」を事業主から購入する場合も、建物代金には同様に消費税がかかります。

仲介手数料:不動産会社への報酬はサービスの対価のため、消費税がかかります(詳細は次項)。

2. 【必見】仲介手数料の計算ルールと消費税の注意点

仲介手数料の計算には、法律に基づいた「正しいルール」があります。

税込物件(建売住宅など)の場合
仲介手数料は、法律で「消費税を抜いた本体価格」に対して計算することに決まっています。

例:3,300万円(税込)の建売住宅を購入する場合

まず建物代金から消費税分を除き、「税抜本体価格」を出します(例:3,100万円)。

その3,100万円に対して手数料(3%+6万円)を計算します。

出た金額に消費税を乗せたものが、お支払いいただく仲介手数料です。

不動産業者が「免税事業者」である場合??
ここが意外と知られていないポイントです。 仲介手数料にかかる消費税は、その不動産業者が「課税事業者」か「免税事業者」かによって異なります。

課税事業者の場合:消費税率10%を請求できます。

免税事業者の場合:消費税の納税義務がないため、10%をそのまま請求することは禁止されています。(宅建業法違反です。ただし、仕入れ等にかかる消費税相当額として、4%分までを上乗せすることは認められています)

<<福島不動産からのアドバイス>>
仲介手数料の計算が不透明だと、せっかくのマイホーム購入に不安が残ってしまいます。
弊社では法令を遵守し、お客様に分かりやすく、適正な手数料をご提示しておりますのでご安心ください。

3. 【購入後】に毎年かかるランニングコスト

住み始めてから、その不動産を所有している限り続くコストです。

●固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の所有者に対し、郡山市や福島市などの市町村から納付書が届きます。
※都市計画税は、原則として、都市計画区域内の市街化区域の場合にかかります。 

新築特例の終了に注意:新築は建物税額が3年間(長期優良住宅なら5年間)半分になる減額措置があります。期間終了後は税額が戻るため、家計管理には注意が必要です。

4. お得な制度「住宅ローン控除」と「贈与特例」

4. お得な制度「住宅ローン控除」と「贈与特例」
税金は払うばかりではなく、賢く利用すれば大きな恩恵を受けられます。

住宅ローン控除:年末ローン残高の0.7%が最大13年間控除されます。

贈与税の非課税特例:親からの援助が最大1,000万円まで非課税になる制度です。

※2025年度時点です。 

💡 大切なご案内:税金の相談について

実際の税率や控除額は、お客様のご年収や物件の性能によって大きく異なります。また、税制は頻繁に改正されます。

【税務相談に関するご注意】
個別の具体的な税額計算や、節税に関する詳細なアドバイス、確定申告の手続き等につきましては、法律(税理士法)の規定により、不動産会社が具体的な回答を行うことができません。

具体的なご相談につきましては、管轄の税務署または税理士へご確認いただきますようお願い申し上げます。

※「どの税理士に相談すればいいかわからない」というお客様には、弊社より信頼できる地元の税理士をご紹介することも可能です。

5. まとめ:福島不動産からのアドバイス

不動産に関わるお金は複雑ですが、最初に全体像を把握しておくことで「安心な家探し」がスタートできます。

福島不動産株式会社では、物件のご紹介とあわせて、仲介手数料や各種税金も含めた「総額の資金計画」を丁寧にご説明しています。
「自分たちの予算で、結局いくら用意すればいいの?」という疑問、私たちが一緒に解決します!

ぜひお気軽に、店頭やお電話でご相談ください。
地元のプロとして、皆さまの新しい暮らしを全力でバックアップいたします。

おまけ

仲介手数料の計算式で必ず出てくる「+6万円」。
これは、法律で決まっている「段階的な計算」を簡単にするための調整額(速算式)です。

本来、仲介手数料の上限は以下のように、金額によって料率を分けて計算します。

●200万円以下の部分 = 5%

●200万円超〜400万円以下の部分 = 4%

●400万円を超える部分 = 3%

これらをバラバラに計算するのは大変ですよね。
そこで、「最初から全部3%で計算して、後から不足分を足し合わせる」という計算方法が使われます。

●200万円までの「3%と5%の差(2%分)」 = 4万円

●200万円〜400万円の「3%と4%の差(1%分)」 = 2万円

 合計 = 6万円

つまり、「全体を3%で計算すると、本来より6万円足りなくなるから、最後にその分を足している」というのが「+6万円」の正体です。
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