住宅ローン代行手数料???

購入する場合の諸費用の明細の中に組み込まれている場合がありますが、支払う必要のないものです。
宅地建物取引業法において「不動産屋が請求できる手数料の種類と金額の上限」は決まっていますので、不当な請求は断ってください。
ローン事務手数料や斡旋手数料等の名目になっている場合もありますが、「不動産屋が請求できる手数料の種類と金額の上限」は決まっていますので、支払いは不要です。

断りづらい等のお困りごとがあれば、当社へお気軽にご相談ください。

※住宅ローン等利用時に金融機関に支払う事務手数料等は、必要なもので融資実行時に引き落とされてしまいます。
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